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散骨に関する法律



いくら理想的なことであっても、人に迷惑がかかったり法律的に問題があるようではいけません。
結論から先に言えば法律的には全く問題ありません。ここでは法律的なことを述べていきます。





墓地・埋葬に関する法律
「墓地・埋葬等に関する法律」は明治時代に制定された「墓地及埋葬取締則」を改正して昭和23年に交付されたものです。当時とは時代背景や住宅事情、お墓に対する意識が大きく変化している現代においては、見直さなければならない点が出てきています。

 散骨については刑法190条の「死体、遺体、遺髪又は館内に蔵置し足る物を損壊、遺棄又は領得したる者は3年以下の懲役に処す」の項目に触れるのではないかということで懸念されてきたのですが、散骨に対してさまざまな団体が取り組み、社会的な要請が高まる中で法務省は散骨に対し「節度をもって葬送の一つとして行われる限りは問題はない」との見解を表明しました。

 これは自然葬としての散骨が「死体遺棄」ではなく、「葬送の一つとして」認められたということなのです。

 そして「節度をもって」とは、一般常識の中で他人に迷惑をかけないことであり、個々の判断に委ねられていますが、次の点に注意する必要があると思います。

1.そのままの形で散布しないこと
2.お骨とは分からない程度に粉末化(一般的には2mm程度以下)すること
3.他人の所有する土地には散布しないこと、あるいは了解をとること
4.環境問題に配慮すること

 節度をもって実施すれば、自分の家の庭でも構いませんし、故人の好きな場所でもかまいません。例えば故人が庭いじりが好きで特に愛着のある木があったとしたら、その木の根元に撒けば、毎年花が咲くたびに故人を思い出すことでしょう



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